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kumakatsuの行政書士試験対策 第457回 民法 第594条 【借主による使用及び収益】
第594条 【借主による使用及び収益】
借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
解説
借主は、借りた物を使用したり、借りた物で収益をすることができるが、その場合、契約で定めた用法で行わなければならない。また、借りた物の性質上決まっている用法で行わなければならない。
借主は、貸主の承諾がなければ、借りた物を第三者に使用させたり収益させてはならない。
借主が規定に違反して使用したり収益したときは、貸主は契約を解除することができる。
編集後記
民法第594条は、 【借主による使用及び収益】についてです。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第6節 使用貸借
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