kumakatsuの行政書士試験対策 第457回 民法  第594条 【借主による使用及び収益】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第457回 民法  第594条 【借主による使用及び収益】

第594条 【借主による使用及び収益】

 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。

 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。

 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

解説
借主は、借りた物を使用したり、借りた物で収益をすることができるが、その場合、契約で定めた用法で行わなければならない。また、借りた物の性質上決まっている用法で行わなければならない。

借主は、貸主の承諾がなければ、借りた物を第三者に使用させたり収益させてはならない。

借主が規定に違反して使用したり収益したときは、貸主は契約を解除することができる。

編集後記
民法第594条は、 【借主による使用及び収益】についてです。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第6節 使用貸借

意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com