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kumakatsuの行政書士試験対策 第462回 民法 第658条 【寄託物の使用及び第三者による保管】
第658条 【寄託物の使用及び第三者による保管】
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。
第105条及び第107条第2項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。
解説
受寄者は、寄託者の承諾が無ければ、預かった物を自分で使用することはできない。また、寄託者の承諾が無ければ、第三者に保管させることもできない。
受寄者が、寄託者の承諾を得て第三者に物の保管をさせることができる場合は、代理人が復代理人を選んだ場合と似ているので、復代理に関する第105条と第107条第2項の規定を準用する。
編集後記
民法の 第658条 は、【寄託物の使用及び第三者による保管】についてです。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第11節 寄託
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