kumakatsuの行政書士試験対策 第303回 民法の第三編 第二章 契約 賃貸借  について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第303回 民法の第三編 第二章 契約 賃貸借  について

賃貸借(ちんたいしゃく)とは、当事者の一方(貸主、賃貸人[1])がある物の使用及び収益を相手方(借主、賃借人[2])にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第601条)

第601条
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

参考 賃貸借 - Wikipedia

編集後記
賃貸借の具体例は、 家の貸し借りなどです。


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