kumakatsuの行政書士試験対策 第545回 民法  第589条 【消費貸借の予約と破産手続の開始】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第545回 民法  第589条 【消費貸借の予約と破産手続の開始】

第589条 【消費貸借の予約と破産手続の開始】

 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。

解説
後に消費貸借を正式に結ぶ約束をすることを消費貸借の予約という。消費貸借の予約は、貸主か借主のどちらかが破産した時は、効力が無くなる。

編集後記
民法の第589条 は、【消費貸借の予約と破産手続の開始】についてです。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第5節 消費貸借

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