kumakatsuの行政書士試験対策 第455回 民法  第556条 【売買の一方の予約】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第455回 民法  第556条 【売買の一方の予約】
第556条 【売買の一方の予約】

 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。

 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。

解説
売主か買主のどちらか一方が、売買の予約をしているとき、その予約をしている者が、相手方に本契約を結ぶ意思を通知すれば、売買は成立する。

この場合、いつまでに意思を通知すればよいかを決めていなかった時、相手方は、相当な期間を定めて、その期間内に売買をするかどうかの催促をすることができる。もし、相手方がその期間内に、はっきりとした返事をしない時は、予約は効力を失う。

編集後記
予約とは、将来、本契約を結ぶことを約束しておく契約である。予約が行われると、その一方の当事者が予約に基づいて申し込むと相手方はそれを承諾する義務を負う。これには一方だけが承諾義務を負う片務予約と、双方が承諾義務を負う双務予約があり、本条の場合は片務予約について書かれている。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第3節 売買

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