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kumakatsuの行政書士試験対策 第465回 民法 第696条 【和解の効力】
第696条 【和解の効力】
当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
解説
一度和解をした以上は、たとえ後から和解した内容と違った確証がでてきても、もはや和解の内容を変更することはできない。これを、和解の確定力という。
編集後記
例えば、AはBに100万円を貸したというが、Bは50万円しか借りていないとして、争ったとする。和解契約をして、BはAに80万円を返すことになった。だが、後から、AがBに100万円を貸していたとする確定的な証拠が出たとする。このような場合でも、一旦和解が成立している以上、変更はできない。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第14節 和解
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