メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第171回 民法 制限行為能力者 について

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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第171回 民法 制限行為能力者 について


制限行為能力者

未成年者

・未成年者とは20歳未満の者



原則

未成年者が、法定代理人の同意を得ないでした法律行為は
取り消すことができる。



例外

以下の場合は取り消すことができない
①単に権利を得、義務を免れる行為
②処分を許された財産の処分
法定代理人に許された一定の営業に関する行為をすること

民法5条

参照 制限行為能力者 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

お好み焼きを食べました。美味しかったです。

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