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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第171回 民法 制限行為能力者 について
未成年者
・未成年者とは20歳未満の者
原則
未成年者が、法定代理人の同意を得ないでした法律行為は
取り消すことができる。
例外
以下の場合は取り消すことができない
①単に権利を得、義務を免れる行為
②処分を許された財産の処分
③法定代理人に許された一定の営業に関する行為をすること
⇒民法5条
編集後記
お好み焼きを食べました。美味しかったです。
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