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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第103回 民法 代理 について。


出典元 行政書士試験 h15-27

Aが以下のような状況で契約した場合、大審院ないし最高裁判所の見解に立つと、本人に契約上の効果が帰属することになるか?ならないか?

代理権限の与えられていないAが、本人の代理人である旨を記載した白紙委任状を偽造して提示し、代理人と称したので、
Bがそれを信頼して契約をした場合

なるか?ならないか?















答え
帰属しない。

109条による代理権授与表示による表見代理代理が成立するためには、本人が相手方に対して代理権を与えた旨を表示するという
本人の帰責性と、かかる表示ゆえに代理人であると信じた相手方の善意無過失が必要である。
本肢においては、代理権限のないAは、勝手に本人の代理人である旨を記載した白紙委任状を記載して相手方に提示したにすぎず、
本人に帰責性は認められない。したがって、109条による表見代理は成立せず、A・B間の契約の効果は本人に帰属しない(113条1項)。

整理

109条代理権授与表示表見代理

要件 ・本人の帰責性・相手方の善意無過失

覚えましょう。


編集後記

ドーナッツを、飲みました。美味しかったです。

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