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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第102回 民法 無権代理と相続 について。
出典元 行政書士試験 伊藤塾うかる!過去問2012民法問題7
本人Aの未成年の子Bが、代理権がないにもかかわらず、Aの代理人としてAの土地をCに売却した場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か?妥当でないか?
Aが無権代理行為の追認を拒絶した場合でも、その後にBがAを単独相続すれば、無権代理行為は有効となる。
妥当か?妥当でないか?
答え
妥当でない。
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定するため、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、
無権代理行為が有効となるものではない(最判平10.7.17)
整理
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定します。
覚えましょう。
編集後記
ダイエットコーラを、飲みました。美味しかったです。
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