メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第38回 行政不服申立 の対象 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第38回 行政不服申立 の対象 について。

過去問 H17(問14)

次の記述は、行政不服審査法不服申立ての対象になるか?

・人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有する事実行為


行政不服審査法不服申立ての対象になるか?





























答え
対象になる。

行政不服審査法における「処分」には、「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」、つまり事実行為も含まれる(2条1項)。

一言
対象にならないものの例としては、
・外国人の出入国又は帰化に関する処分(同法4条1項但書10号)
国税犯則事件に関する法令ぬ基づき、国税庁長官が行う処分(同法4条1項但書7号)

編集後記
ラーメンを食べました。美味しかったです。