メルマガ 書いた kumakatsu行政書士試験対策 第19回 行政法 総論 行政強制について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 
第19回 
行政法 総則 行政強制について。

過去問 H21(問10)
行政強制に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

執行罰は、制裁的な要素を有するため、同一の義務違反に対して複数回にわたり処することはできない。

これは妥当か?妥当でないか?




























答え
妥当でない。
執行罰とは、行政庁が一定の期限を示し、その期限内に義務の履行がなされないときには過料を科す旨を予告することで、義務者に心理的圧迫を加え、間接的に義務の履行を強制する作用をいう。執行罰は、将来にわたって義務の履行を確保するための手段であるため、義務の実現を図るという目的を達成するためには何度でも科すことができる。

一言
まとめ
執行罰は、義務の履行をされるまで、何度でも科すことを可能です。

行政強制では、即時強制についての問題も頻出です。
これは、義務の存在を前提としないで、行政機関が直接に身体または財産に実力を行使して行政上望ましい状態を実現する作用です。

編集後記
記憶力を上げる方法 その8

集中学習法・・・テストのすぐ前に、たくさんやること・・・①
分散学習法・・・テストのずっと前から、毎日コツコツと、やること・・・②

②のほうが、記憶を忘れにくいようです。

毎日コツコツと、勉強しましょう。
参考 受験脳の作り方 池谷裕二氏著


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