メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第20回 行政法 総論 代執行 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 
第20回 
行政法 総則 代執行について。

過去問 H17(問12)
行政代執行法に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

行政代執行は、義務者の義務不履行をその要件として、その意に反して行われるので、行政代執行手続においても、行政手続法上の不利益処分の規定が適用される。

これは妥当か?妥当でないか?




























答え
妥当でない。
行政手続法2条4号イは、「事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期などを明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分」を、行政手続法上の「不利益処分」から除いている。
したがって、行政代執行法上の代執行という事実行為や戒告は、行政手続法上の「不利益処分」にはあたらないことになり、第3章の不利益処分の規定は適用されない。

一言
まとめ
代執行は、不利益処分にはあたらないということですね。

編集後記
記憶力を上げる方法 その10

勉強をするためのヤル気がでないときの方法について。
ヤル気は、脳の側坐核で、作られます。
側坐核を活動させるための方法は、側坐核を刺激することです。
刺激する方法は、ヤル気ないけど、勉強を始めることです。
嫌々ながら勉強を始めたにもかかわらず、そのうちに気分が乗って、勉強に集中できるようになるということです。
これを「作業興奮」というようです。

ヤル気ないときも、嫌々ながら勉強を始めましょう。

参考 受験脳の作り方 池谷裕二氏著


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