サーベル事件 調べた 

行政立法についての、判例

最一小判平成2年2月1日民集44巻2号369頁

要約
外国のサーベルを持っている人・・・aについての話。
aは、違法として処分される。

理由
銃砲刀剣類登録規則四条二項に、日本刀で美術品は登録したら所持を可能だけど、外国の刀は駄目だから。

なぜ行政立法の判例か?
銃砲刀剣類登録規則について、規則においていかなる鑑定の基準を定めるかについては、法の委任の趣旨を逸脱しない範囲内において、所管行政庁に専門技術的な観点からの一定の裁量権が認められているものと解するのが相当であることから。