伊藤塾 2011 最終模試 問題44 行政事件訴訟 処分or非処分

問44 行政事件訴訟 記述式

薬事法において、従来、薬局の開設は、その所在地の都道府県知事の登録を受けることをようするという、いわゆる登録制であったところ、法改正により、薬局の開設にはその所在地の都道府県知事の許可を要するという、いわゆる許可性へと変更された。この法改正前から薬事法に基づくA県知事の登録を受けてA県において薬局を開設し、その営業をしていた薬剤師Xは、本件の法改正が違憲無効であることを理由に、A県知事の許可を受けることなく、法改正後も薬局の営業をすることができると考えている。このような場合、Xは、行政事件訴訟法上。どのような内容を求める、どのような訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。

解答例
法改正後も薬局を営業することができることの確認を求める実質的当事者訴訟を提起すべきである。

ポイント
最判昭41年7月20日判決題材
・法改正は、処分でない。だから、処分の取消訴訟を提起できない。
→提起すべき訴訟は、実質的当事者訴訟になる。