kumakatsuの行政書士試験対策 第548回 民法  625条 【使用者の権利の譲渡の制限等】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第548回 民法  625条 【使用者の権利の譲渡の制限等】

625条 【使用者の権利の譲渡の制限等】

 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。

 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。

 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。

解説
使用者は、労働者の承諾が無ければ、第三者のために働かせることはできない。

労働者は、使用者の承諾が無ければ、第三者に代わりとして働いてもらうことはできない

もし労働者が?に違反して、第三者に働かせたときは、使用者は契約を解除することができる。

編集後記
民法の第625条は、 【使用者の権利の譲渡の制限等】についてです。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第8節 雇用

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