kumakatsuの行政書士試験対策 第533回 民法  第364条 【指名債権を目的とする質権の対抗要件】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第533回 民法  第364条 【指名債権を目的とする質権の対抗要件

第364条 【指名債権を目的とする質権の対抗要件

 指名債権を質権の目的としたときは、第467条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。

 前項の規定は、株式については、適用しない。

解説
指名債権を質権の目的としたときは、債権の譲り渡しについて定める第467条の規定に従って、その債権についての債務者(第三債務者)に質権の設定を通知するか、またはこの債務者の承諾を得なければ、この債権が質権の目的となっているということを第三債務者や他の第三者に主張することができない。

この規定は、株式を質権の目的とする場合には、適用されない。

編集後記
指名債権については、第467条を参照。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第9章 質権 第4節 権利質

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