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kumakatsuの行政書士試験対策 第429 回 民法 第240条 【遺失物の拾得】
第240条 【遺失物の拾得】
遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
解説
遺失物については、遺失物法などの定めに従って公告したのち、3カ月たってもまだ本来の持ち主がわからないときは、拾った者がその所有権を取得する。
編集後記
3カ月たつと拾った者が所有権を得ることになるが、もし、拾った者が引き取らなかった場合は、国の所有となる。
遺失物というのは、普通は落し物のことであるが、それ以外に船の漂流物と沈没船がある。普通の落し物については、本条が適用され、落し主に返すか警察に渡すことになる。漂流物や沈没船の場合は、水難救護法という特別法が適用される。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第3章 所有権 第2節 所有権の取得
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