kumakatsuの行政書士試験対策 第420回 民法 第139条 【期間の計算】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第420回 民法 第139条 【期間の計算】
第139条 【期間の計算】

 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

解説

時間により期間を定めたとき、その期間は即時から起算する。

編集後記

本条が規定するように、時・分・秒を単位とする期間は即時から計算する。これを自然の時間に従って計算するので、自然的計算方法という。

例えば、何日の午前10時から24時間という場合は、即時から計算し、翌日の午前10時が期間の終了である。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第5章 法律行為 第5節 条件及び期限

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