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kumakatsuの行政書士試験対策 第459回 民法 第624条 【報酬の支払時期】
第624条 【報酬の支払時期】
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
解説
労働者は、約束どおりに働いた後でなければ報酬を請求することはできない。
一定期間働いた対価としていくら支払うというように定めた報酬は、その期間が過ぎた後に請求できる。
編集後記
本条は、賃金後払いの原則について定められている。
ただし、労働基準法では、賃金は毎月一回以上、一定期日に支払わなければならないとされている。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第8節 雇用
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