kumakatsuの行政kumakatsuの行政書士試験対策 第512回 民法  第140条 【期間の計算】試験対策

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kumakatsuの行政書士試験対策 第512回 民法  第140条 【期間の計算】

第140条 【期間の計算】

 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

解説
日、週、月、年によって期間を定めたときは、期間の初日は数えず翌日から計算される。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、初日から計算される

編集後記
つまり、半端になった時間は数えないということである。初日不算入の原則が適用されている。

例えば、10月1日の午前10時に、今日から5日間という場合、10月1日は含まず、10月2日を第1日として計算する。

基本的に初日は含まないが、例外もある。例えば、9月中に、10月1日から5日間という場合は、10月1日は、まだ始まっておらず端数とはならないので、10月1日から計算される。また、年齢の計算方法については、出生時間が何時であろうと出生の日を含む。
参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第6章 期間の計算

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