kumakatsuの行政書士試験対策 第332回 第1編 総則 第7章 時効 第2節 取得時効 第162条 【所有権の取得時効】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第332回 第1編 総則 第7章 時効 第2節 取得時効 第162条 【所有権の取得時効】

第162条 【所有権の取得時効】

 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。


 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

解説
本条は、例えば、AがBの土地を無断で占有しているとする。もし、Aがその土地は自分のものであると信じており、過失がなかったときは、10年間占有を継続していれば、土地の所有権を時効取得することができる。しかし、Aがその土地は自分のものではないというのを知っている場合、またはその土地は自分のものだと信じているが過失がある場合は、20年間占有を継続すれば、時効取得することができる。

参考 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第7章 時効 第2節 取得時効

編集後記
時効取得の要件整理
【長期取得時効】
(1) 所有の意思をもって占有すること(所有権の取得時効の場合)
(2) 平穏かつ公然と占有すること
(3) 他人の物を占有すること
(4) 20年間占有すること
【短期取得時効】
(1) 所有の意思をもって占有すること(所有権の取得時効の場合)
(2) 平穏かつ公然と占有すること
(3) 他人の物を占有すること
(4) 10年間占有すること
(5) 占有開始時に善意無過失であること

です。覚えましょう。
参考 第47回 取得時効の要件 | その他一般民事 | 一般民事法 | コラム | 弁護士法人東町法律事務所

意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com