kumakatsuの行政書士試験対策 第177回 民法 物権 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第177回 民法 物権 について


物権について

物権とは、特定の物に対する直接的・排他的な支配権をいう。
法律で定められたものしか認められない。(物権法定主義)
(債権の場合は、自由に、様々な内容の契約を結べる。)

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[民法175条]
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

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物権は、物に対する直接的な支配権である。
物権は、誰に対してもその効力を主張できる。
1つの物権が成立する物の上には、同一内容の物権は成立できない。


参照 物権の基本 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

もやしと豚肉とにらの野菜炒めを食べました。美味しかったです。

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