kumakatsuの行政書士試験対策 第178回 民法 動産の物権 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第178回 民法 動産の物権 について


動産の物権
動産に関する物件の譲渡は、
その動産の引き渡しがなければ、第三者に対抗できない
(動産は、引き渡しが公示方法)
現実の引渡し 引き渡しによって、占有権の譲渡をすること

簡易の引渡し 譲受人(その代理人)が現に占有物を所持する場合には
当事者の意思表示のみによって、占有権の譲渡ができる

占有改定 物理的には譲渡人の下に物がおかれたまま
譲受人に引き渡すこと

指図による占有移転 代理人が占有する場合、
本人が代理人に対し、以後第三者のためにその物を占有することを命じ
三者がこれを承諾したときは、第三者が占有権を取得する
(第三者の承諾がなければならない)

⇒動産と引渡し

参照 動産の物権・占有権 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

サンドウィッチを食べました。美味しかったです。

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