kumakatsuの行政書士試験対策 第172回 民法 制限行為能力者の相手方の催告権 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第172回 民法 制限行為能力者の相手方の催告権 について

民法20条
制限行為能力者が、行為能力者となった場合は、
1箇月以上の期間を定めて、本人に、催告を行う。
確答が発せられないときは、追認したものとみなす。
未成年者・成年被後見人が、行為能力者になる前は、
法定代理人に催告を行う。(1箇月以上の期間を定めて)
確答が発せられないときは、追認したものとみなす。 上記の場合で、特別の方式を要する行為については、
上記の催告の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは
その行為を取り消したものとみなす。

被保佐人・補助人の同意を要する旨の審判を受けた被補助人に対しては、
1箇月以上の期間を定めて、
その期間内に保佐人・補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。
確答が発せられないときは、取り消したものとみなす。


参照 制限行為能力者と催告 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

やきそばを食べました。美味しかったです。

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