kumakatsuの行政書士試験対策 第224回 民法 被保佐人 について 

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第224回 民法 被保佐人 について 

被保佐人

被保佐人とは、
 精神上の障害によって物事の判断能力が著しく不十分な者で
 家庭裁判所で保佐開始の審判を受けたもの



原則

被保佐人は、単独で法律行為をすることができる



例外

重要な財産上の行為(民法13条)について、
保佐人の同意を得ずに行った法律行為は
取り消すことができる。
日常生活に必要な範囲の行為については
単独で有効に行うことができ、取り消すことはできない。


【保護者】
被保佐人の保護者を保佐人という 取消権、同意権、追認権を有する
裁判所は、審判によって、特定の法律行為について
保佐人に、代理権を与えることができる
。--保佐人は、法人もなることができる。
保佐人が選任されている場合でも、さらに保佐人を選任できる。


【保佐人の同意を要する行為】
被保佐人が以下の行為を行うとき、保佐人の同意を要する。
元本の領収または利用
借財または保証をすること
不動産その他の重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
贈与、和解、仲裁合意
相続の承認、放棄、遺産の分割
贈与の申込の拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の承諾、負担付遺贈の承認
新築、改築、増築、大修繕
賃貸借               (⇒民法13条)


参考制限行為能力者 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

豚肉と白菜の入った鍋を、ポン酢で、食べました。美味しかったです。

ご意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com