登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html
こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第223回 民法 相続の承認と放棄 について
相続の承認と放棄
相続人は、①単純承認、②限定承認、③相続放棄
のうちから選択することができる。
①単純承認
・単純承認とは、被相続人の権利・義務を無限に相続するこという。
要件 ・相続人が単純承認の意思表示をする
・意思表示がなくとも、一定の法定事由を満たすときは、
単純承認したとみなされる (法定単純承認)
(相続財産を処分したとき、②、③の意思表示をしないときなど)
効果 ・無限に被相続人の権利・義務を相続する
②限定承認
・限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で、債務などを引き継ぐこと。
要件 ・相続開始があったことを知った日から3カ月以内に
財産目録を作成して、家庭裁判所に申述しなければならない。
・共同相続人の全員が、共同して限定承認をしなければならない。
(相続放棄をしたものを除く)
効果 ・相続によって得た財産の範囲内で
被相続人の債務、遺贈を弁済すればよい。
③相続放棄
・相続放棄とは、被相続人の権利・義務を一切相続しないこと。
要件 ・相続開始があったことを知った日から3カ月以内に
家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続放棄は、素属開始前にすることができない)
効果 ・相続開始の時にさかのぼって効力が生じる。
(始めから相続人にならなかったものとみなされる)
編集後記
ジャワカレー中辛を、食べました。美味しかったです。
ご意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com