kumakatsuの行政書士試験対策 第223回 民法 相続の承認と放棄 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第223回 民法 相続の承認と放棄 について 

相続の承認と放棄
相続人は、①単純承認、②限定承認、③相続放棄
 のうちから選択することができる。

①単純承認
・単純承認とは、被相続人の権利・義務を無限に相続するこという。

要件 ・相続人が単純承認の意思表示をする
・意思表示がなくとも、一定の法定事由を満たすときは、
 単純承認したとみなされる (法定単純承認)
 (相続財産を処分したとき、②、③の意思表示をしないときなど)
効果 ・無限に被相続人の権利・義務を相続する
②限定承認
・限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で、債務などを引き継ぐこと。

要件 ・相続開始があったことを知った日から3カ月以内に
 財産目録を作成して、家庭裁判所に申述しなければならない。
・共同相続人の全員が、共同して限定承認をしなければならない。
 (相続放棄をしたものを除く)
効果 ・相続によって得た財産の範囲内で
 被相続人の債務、遺贈を弁済すればよい。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の権利・義務を一切相続しないこと。

要件 ・相続開始があったことを知った日から3カ月以内に
 家庭裁判所に申述しなければならない。
相続放棄は、素属開始前にすることができない)
効果 ・相続開始の時にさかのぼって効力が生じる。
 (始めから相続人にならなかったものとみなされる)


参考相続 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

ジャワカレー中辛を、食べました。美味しかったです。

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