kumakatsuの行政書士試験対策 第161 回 民法 使用貸借 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第161 回 民法 使用貸借 について

使用貸借の意義 [編集]

民法に規定される使用貸借は当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方から目的物を受け取ることを内容とする要物・無償・片務契約である(第593条)。

使用貸借は消費貸借や賃貸借と同じく貸借型契約(使用許与契約)に分類される[1][2]。借主と貸主に親族関係など、個人的な信頼関係が存在することが想定された類型である。ただ、親族間の土地貸借などの場合、使用貸借なのか賃貸借なのか無償の地上権なのかをめぐって問題となる場合があるとされる[3][4]。

参照使用貸借 - Wikipedia

編集後記

五目チャーハンを食べました。美味しかったです。

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