メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第160 回 民法 消費貸借 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第160 回 民法 消費貸借 について


消費貸借の意義 [編集]

民法に規定される消費貸借は当事者の一方(借主)が種類、品等及び数量が同じ物をもって返還をなすことを約して相手方(貸主)より金銭その他の物を受け取ることを内容とする要物・無償・片務契約である(第587条)。

消費貸借の目的物は米や酒などでもよいが、実際には金銭を目的物とする金銭消費貸借がほとんどである[1]。貸株は、株式を目的物とする消費貸借である(株式は民法上の物(85条)には当たらないが、証券業が問屋営業の代表例とされているように、株式・株券を物のように見ることも一般的である。)。レンタカー契約のうち、自動車の燃料に関する部分は、燃料を目的物とする消費貸借といえる(使った分の燃料を補充して返却するので。自動車自体に関する部分は賃貸借。)。かつて行われた出挙は、種籾(イネの種子)を目的物とする消費貸借であるといえる。

消費貸借は使用貸借や賃貸借と同じく貸借型契約(使用許与契約)に分類される[2][3]。また、消費寄託には消費貸借との類似性があることから原則として消費貸借の規定が準用される(666条)。

消費貸借 - Wikipedia

編集後記

ナスとトマトのスパゲティを食べました。美味しかったです。

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