kumakatsuの行政書士試験対策 第456回 民法  第588条 【準消費貸借】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第456回 民法  第588条 【準消費貸借】

第588条 【準消費貸借】

 消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

解説
現実に貸主から借主に目的物が引き渡されなくても、当事者との間で、本来の引渡しをすべき物を貸しておこうという契約がなされると、それだけで消費貸借契約が成立する。


編集後記
このような約束だけで成立する消費貸借を、準消費貸借という。

例えば、売買代金を金銭貸借に改める場合や、以前の金銭貸借を新しい金銭貸借に切り替える場合などのことである。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第5節 消費貸借

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