メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第70回 地方自治法 地方公共団体の町村の機関についての条例制定の可否 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第70回 地方自治法 地方公共団体の町村の機関についての条例制定の可否 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h20-21
地方自治法の定める町村の条例制定の可否に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

町村は、教育委員会を設置せず、教育長にその事務を行わせる旨の条例を制定することができる。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

教育委員会は、普通地方公共団体に置かなければならない委員会である(180条の5第1項1号)

整理
都道府県と市町村に共通して置かなければならい行政委員会は、
教育委員会
選挙管理委員会
・人事委員会(公平委員会)
・監査委員会

覚えるといいかもしれません。

編集後記

ワンタンを、食べました。美味しかったです。

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