メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第68回 地方自治法 大都市制度 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第68回 地方自治法 大都市制度 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h22-22
地方自治法が定める大都市制度に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

中核市は、指定都市と同様、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例でその区域を分けて区を設けることができる。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

指定都市については、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設けるものとする(地方自治法252条20第1項前段)。
しかし、中核市にてういては、このような規定はない。

整理

指定都市は、条例で、区を設けます。

中核市は、そのような規定はありません。

違いに注意しましょう。

編集後記

ほっけを、食べました。美味しかったです。

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