メルマガ 書いた  kumakatsuの行政書士試験対策 第67回 地方自治法 地方公共団体の組織 地方公共団体の種類 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第67回 地方自治法 地方公共団体の組織 地方公共団体の種類 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h16-17 地方公共団体の種類に関する次の記述は妥当か?妥当でないか?

東京都の特別区特別地方公共団体の一種であるが、東京都自体は、普通地方公共団体である。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当である。

特別地方公共団体とは、特別区地方公共団体の組合財産区地方開発事業団の総称であり(地方自治法1条の3第3項)、
特別区とは東京都の23区のことである。
普通地方公共団体とは、市町村と都道府県の総称である(1条の3第2項)。

整理

東京都の特別区・・・特別地方公共団体

東京都・・・都道府県=普通地方公共団体

違いに注意しましょう。

編集後記

野菜炒めを、食べました。美味しかったです。

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