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kumakatsuの行政書士試験対策
択一問題
過去問題H21 問13
次の手続は、私人間紛争の裁定的性格を有する行政審判に該当するか?
不当労働行為に係る救済命令のための労働委員会における審問・命令の手続
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正解
該当する
不当労働行為にかかわる救済命令のための労働委員会における審問・命令の手続は、不当労働行為を行なった使用者(私人)と労働者(私人)間の雇用関係上の紛争を裁定するためになされる行政審判である(労働組合法7条、27条以下)。したがって、私人間紛争の裁定的性格を有する。
一言
私人間紛争の裁定的性格を有する・・・使用者と労働者の紛争、特許を受けた者と特許の無効を求める者の紛争 などです。
私人間紛争の裁定的性格を有さない・・・行政庁が私人に処分の意思決定をするとき。例・・・懲罰処分、免許の取消、規制処分など。
行政庁からされることは、私人間紛争でないと覚えれば、ピンとくるかもしれません。