行政法の事実行為について調べた

参考 行政法上の「事実上の行為」「事実行為」の定義はどういったものなのでしょうか... - Yahoo!知恵袋

行政法での、「事実行為」の出現場所
・行政手続法第2条4項
行政不服審査法2条1項
他 発見したら、追加する。

<<事実上の行為>>
概観上は法律効果を有しない活動。
すぐに権利や義務が発生したり消滅したりしない。
「行政指導」「即時強制」等等。
継続的性質を有するものを含む。
「人の収容」「物の留置」等等。

<<講学上(行政法)の事実行為>>
法律効果を完全に有しない活動。行政行為に相対する定義。
ずっと権利や義務が発生したり消滅したりしない。
「行政指導」「即時強制」等等。

※事実上の行為の中で、継続的性質を有さないもの。

<<行政不服審査法上の事実行為>>
処分に不服を言う法律なので、
基本的には「処分」の定義です。
『以下「事実行為」という。』と書かれているので、
事実行為の定義にはなっていますが・・・

公権力の行使に当る「事実上の行為」で、
人の収容、物の留置その他その内容が
継続的性質を有するもの。

つまり、概観上は法律効果を有しないが、
いずれ権利や義務が発生したり消滅したりするもの。
「人の収容」「物の留置」等等。

※事実上の行為の中で、継続的性質を有するもの。


なお、行政手続法上の事実行為とは、
特に定義されているわけではありませんので、
講学上の事実行為とほぼ変わりません