kumakatsuの行政書士試験対策 第156回 民法 契約 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第156回 民法 契約 について


契約の定義

狭義には、義務(債務)の発生を目的とする合意(債権契約:英contract、仏contrat)のみを指し、広義には(義務の発生以外の)権利の変動(物権変動又は準物権変動)を目的とする合意(物権契約及び準物権契約)を含み(仏:convention)、さらには婚姻や養子縁組といった身分関係の設定や変更を目的とする合意(身分契約)をも含む[2][3]。異なる利益状況にある者が相互の利益を図る目的で一定の給付をする合意をした場合にそれを法的な強制力により保護するための制度である。

「契約」は狭義には債権契約のみを指し、広義には物権契約及び準物権契約を含むが、ドイツ民法やフランス民法が一般に広義の意味の契約を指しているのに対し、日本民法の「契約」は一般には狭義の意味で用いられている[2]。債権契約とは、一定の債権関係の発生を目的として複数の当事者の合意によって成立する法律行為を意味する[2]。

日本法においても民法の契約に関する規定は物権契約・準物権契約に準用すべきとされる[2]。

なお、英米法の契約の概念については、大陸法における契約の概念と多少異なる特徴を有する。

参照
契約 - Wikipedia

編集後記

冷やし中華を食べました。美味しかったです。

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