kumakatsuの行政書士試験対策 第23回 行政法 総論 行政上の義務の利履行確保について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 
第23回 
行政法 総則 行政上の義務の利履行確保について。

過去問 H22(問8)
A市は、風俗営業のための建築物について、条例で独自の建築基準をもうけることとし、当該基準に違反する建築物の建築工事については市長が中止命令を発しうることとした。この命令の実効性を担保するための手段を条例で定める場合、法令に照らし、疑義の余地なく儲けることのできるものは、次の記述のうちどれか?

1.当該建築物の除却について、法律よりも簡易な手続で代執行を実施する旨の定め。
2. 中止命令の対象となった建築物が条例違反の建築物であることを公表する旨の定め。
3. 中止命令を受けたにもかかわらず建築工事を続行する事業者に対して、工事を中止するまでの間、1日について5万円の過料を科す旨の定め。
4. 市の職員が当該建築物の敷地を封鎖して、建築資材の搬入を中止させる旨の定め。
5. 当該建築物により営業を行う事業者に対して1千万円以下の罰令を科す旨の定め。

どれが、疑義の余地なく儲けることのできるもでしょうか?




























答え
2
公表は、同法1条の想定した行政上の義務履行確保の手段にあたらないため、別に法律で定めることが必要とされない。したがって、条例で定めることができる。

一言
まとめ
条例で定められるのか、それとも、別に法律で定めることを必要なのか。
という問題です。

行政上の義務の履行確保の手段にあたるものは、別に法律で定めることが必要なのですね。
・執行罰
・直接強制
など

編集後記
四月になりました。
H23行政書士試験まで、もう7ヶ月しかありません。
勉強しましょう。

参考 受験脳の作り方 池谷裕二氏著


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