民法95条 錯誤
1、法律行為の要素に重大な錯誤がある。
2、表意者に重大な過失がないこと。
(1)基本代理権が存在すること
⇒法定代理権も含みます
(2)代理人が権限外の行為をすること
(3)相手方に正当理由があること
民法162条 取得時効
1、所有の意思を持った占有
2、平穏、公然
3、他人の物を占有すること
1、目的物が動産であること
2、前主が無権利者であること
3、前主に占有があること
4、前主との間に有効な取引行為があること
5、平穏・公然・善意・無過失で占有を取得すること
民法295条 留置権
1、債権と物との牽連性(「その物に関して生じた債権を有する」)
2、債権が弁済期にあること
3、留置権者が他人の物を占有していること
4、占有が不法行為によって始まったものでないこと(2項)
415条 損害賠償請求権
709条 =
民法540条 解除権
民法423条 債権者代位権
債権者が自己の債権を保全する必要があること
債権者が自ら 其の権利を行使しないこと
債権が 弁済期に達していること
一身専属性のないものである
民法424条 詐害行為取消権
・被保全債権が存在すること
・詐害行為が存在すること
・債権者、受益者または転得者が詐害の事実をしっていること
民法478条 債権の準占有者に対する弁済
民法722条 過失相殺