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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第130回 民法 弁済 について
定義
債務者がその内容である給付を実現して債権者の利益を充足させる行為
性質
準法律行為・・・弁済意思を必要としない
要件
弁済をなすもの
原則 債務者
例外 第三者(474条)
弁済受領者
原則 債権者
例外 準占有者等(478条)
弁済の期日(412条)
・確定期限債務→期限の到来した日
・不確定期限債務→期限の到来したことを債務がが知った日
・期限の定めのない債務→履行の請求を受けた時
編集後記
トンカツを食べました。美味しかったです。
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