行政書士試験対策 憲法 統治 ややこしい数字 まとめ 

人数編

過半数
国会 両議員の議事は、出席議員の過半数で、これを決す
内閣 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する時、過半数は、国会議員から選ぶ
地方自治 地方公共団体のみに適用される特別法は、住民の過半数の同意を得なければ、国民はこれを制定出来ない
憲法改正 憲法改正は、議員の賛成の後、国民の過半数の承認を必要

3分の2 
国会 議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決必要
国会 出席議員の3分の2以上の多数で、議決したとき、秘密会を開ける
国会 議員を除名する時、出席議員の3分の2以上の多数の議決必要
国会 衆議院参議院で、異なった議決の法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の可決の時、法律になる
憲法改正 憲法改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、発議、提案し、国民の承認を経なければならない

3分の1
国会 議事を開き、議決するときは、両議員で、それぞれ総議員の3分の1以上の出席必要

4分の1 
国会 いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求が有れば、内閣は臨時会の召集を決定しなければならない

5分の1
出席議員の5分の1以上の要求で、表決を、会議録に記録しなければならない

期間編

10年
裁判所 最高裁判所裁判官任命は、その任命後初めて行われる衆議院総選挙の際国民審査に付し、その後10年を     経過した後初めて行われる衆議院総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

裁判所 下級裁判所裁判官任期10年

6年 
国会 参議院議員任期6年

4年
国会 衆議院議員任期4年

3年
参議院は、3年ごとに、議員の半数を改選

60日
国会 参議院が、衆議院の法律案を使って、60日以内に、議決しない時、衆議院参議院を、否決したとみなせ    る

40日
国会 衆議院が、解散された時、解散の日から、40日以内に衆議院議員の総選挙を開く

30日
国会 衆議院議員総選挙から、30日以内に国会収集

国会 予算について、衆議院参議院で、異なった議決のとき、30日を開いても、意見一致しないとき、
    または、参議院衆議院の予算を受けた後、30日以内に議決しないとき、衆議院の議決を、国会の議決    とする。

10日 
国会 緊急集会の措置は、臨時だから、国会閉会のあと、10日以内に衆議院の同意ないとき、効力を失う。

内閣 信任決議案否決時、10日以内に衆議院が解散しない時、総辞職する

内閣 衆議院参議院が異なった指名の議決をした場合に、両議員の協議会を開いても意見が一致しない時、
    または、衆議院が指名の議決をした後、国会休会中を除いて10日以内に、参議院が指名の議決をしない     時、衆議院の議決を国会の議決とする。