kumakatsuの行政書士試験対策 第383回 民法 第772条 【嫡出の推定】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第383回 民法 第772条 【嫡出の推定】
第772条 【嫡出の推定】

  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

解説

妻が婚姻中に妊娠したら、その子は、夫の子と推定する。

婚姻が成立した日から200日たってから生まれた子は婚姻中に妊娠した夫の子と推定する。また、婚姻の解消(死別、離婚など)または取り消しの日から300日以内に生まれた子も婚姻中に妊娠した夫の子と推定する。

編集後記
懐胎(カイタイ)とは、妊娠のことである。

婚姻中に妊娠した夫の子と推定されるとは、つまり、その子は嫡出子の身分として扱われるということである。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第3章 親子 第1節 実子

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