kumakatsuの行政書士試験対策 第215回 民法 賃貸人・賃借人の義務  について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第215回 民法 賃貸人・賃借人の義務  について 

賃貸人・賃借人の義務 

賃貸人の義務
目的物を使用・収益させる義務。
目的物の使用収益に必要な修繕をなす義務。
賃借人が、「必要費」を支出したときは、賃貸人に対し、直ちに償還を請求できる。
(必要費は、使用収益に適する状態に維持するための費用)
賃貸人は、賃借人が「有益費」を支出したときは、
価額の増加が現存する場合に限り、償還しなければならない。(契約終了時に償還)

賃借人の義務
定まった用法に従って使用収益する必要がある。
使用収益に対する対価(賃料)を、毎月末、毎年末に支払う義務がある。
善管注意義務を負う。
賃貸借契約終了時に、借りたときの状態に戻して返還する義務を負う。


参照 賃貸借契約 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

バームクーヘンを、食べました。美味しかったです。

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