群馬中央バス事件 調べた

関係 行政手続

最判 昭和50年05月29日

要約 

群馬中央バス・・・Aは、運輸大臣・・・Bに、事業の免許を申請する。

運輸審議会(Bの諮問を受けた)は、公聴会を実施するが、Aの主張をよく聞かなかった
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公聴会の結果を受けたBは、Aの申請を却下
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Aは、Bと公聴会の審査を手続違反として、却下処分の取消訴訟を提起
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裁判所
1審認容
2審棄却

Aは、上告
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上告棄却

理由
今回の審理手続の瑕疵は重大な違法とするには、足りないから。