2012-02-11 神戸税関懲戒処分事件 調べた 行政書士 関係 行政処分最判 昭和52年12月20日 要約 公務員に対する懲戒処分について。 公務員・・・Aが、その公務員の上司・・・Bに、懲戒免職を、主張される。 ↓ Aは、Bの主張を裁量権の逸脱濫用として、裁判所に、訴え提起する。 ↓ 裁判所は、Aの請求を認める ↓ Bは、上告する裁判所の判旨 裁判所は、Bの上告について、破棄自判とする。裁判所は、Bについて、違法でないと判断する。