神戸税関懲戒処分事件 調べた

関係 行政処分

最判 昭和52年12月20日 

要約 公務員に対する懲戒処分について。
公務員・・・Aが、その公務員の上司・・・Bに、懲戒免職を、主張される。
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Aは、Bの主張を裁量権の逸脱濫用として、裁判所に、訴え提起する。
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裁判所は、Aの請求を認める
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Bは、上告する

裁判所の判旨
裁判所は、Bの上告について、破棄自判とする。

裁判所は、Bについて、違法でないと判断する。