kumakatsuの行政書士試験対策 第525回 民法  第282条 【地役権の不可分性】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第525回 民法  第282条 【地役権の不可分性】

第282条 【地役権の不可分性】

  土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。

  土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。

解説
土地の共有者の一人は、共有地に地役権が設定されている場合、自分の持分についての地役権を消滅させることはできない。

土地が分割されたり、一部分だけが譲渡された場合には、地役権はそれぞれの部分の土地にも存在する。ただし、地役権の性質によって、土地の一部分についてだけ成り立つ場合は別である。


編集後記
地役権というのは、一定の範囲の土地全体の利益のためにあり、また一定の範囲の土地全体について成り立つものである。だから、共有地の一部分にだけ地役権が存在することはない。また、土地が分割されて持ち主が別々になっても、新しい持ち主にも地役権は存在する。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第6章 地役権

意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com