kumakatsuの行政書士試験対策 第377回 民法 第709条 【不法行為による損害賠償】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第377回 民法 第709条 【不法行為による損害賠償】
第709条 【不法行為による損害賠償】

 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

解説
自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知っていながら、故意や過失により違法の行為をして、他人の権利や利益を侵し損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。

編集後記
不法行為が成立するためには、以下の表の要件が必要である。
・加害者に責任能力があること・加害者に故意又は過失があること・被害者の権利を侵害したこと
・損害が発生したこと・行為と損害の間に因果関係があること など

参照民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第5章 不法行為

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