kumakatsuの行政書士試験対策 第376回 民法 第703条 【不当利得の返還義務】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第376回 民法 第703条 【不当利得の返還義務】

第703条 【不当利得の返還義務】

 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

解説
法律上の原因がないにもかかわらず、他人の財産を自分のものにしたり、他人を働かせたりして、自分だけ利益を得て、そのために他人が損害を受けたときには、不当利得が成立する。この場合は、その利益を返さなければならないのであるが、利得者が悪質でない場合は、その利益が現在もなお残っているときに限り、その範囲内で返せばよい。

編集後記
 民法では、契約に基づかない債権の発生原因として、事務管理、不当利得、不法行為の3つの制度を定めている。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第4章 不当利得

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