kumakatsuの行政書士試験対策 第312回 民法の第三編 第二章 契約 不当利得 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第312回 民法の第三編 第二章 契約 不当利得 について

不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利得制度)のこと。日本の民法においては民法第703条から第708条に規定されている。
契約、事務管理及び不法行為とならぶ債権の発生原因であり、不当利得返還請求権は事務管理及び不法行為に基づく債権と同様に法定債権の一つである。

参考 不当利得 - Wikipedia

編集後記
不当利得の要件
・ 利得があること
 ・ 他人に損失を及ぼしたこと
 ・ 利得と損失との間に因果関係があること
 ・ 法律上の原因がないこと

覚えた方がよいかもしれません。

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