kumakatsuの行政書士試験対策 第313回 民法の第三編 第二章 契約 不法行為 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第313回 民法の第三編 第二章 契約 不法行為 について

一般不法行為と特殊不法行為 [編集]
日本法では不法行為については原則として故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した場合にその損害賠償義務を負う(民法第709条)。これを一般不法行為といい、原告が被告の故意・過失の立証責任を負う過失責任主義をとっている。一方、民法民法第714条以下)及び特別法において立証責任の転換や無過失責任の規定が設けられるなど一般不法行為における原則が修正された特殊不法行為が定められている[18]。
参考 不法行為 - Wikipedia

編集後記
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。

故意・過失
権利侵害(違法性の存在)
損害の発生
侵害行為と損害発生との間に因果関係があること
責任能力
違法性阻却事由がないこと
以上のうち1から4については原告側に立証責任があり、5と6は不法行為責任の不成立を主張する被告側の抗弁事由である。

覚えた方がよいかもしれません。

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