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kumakatsuの行政書士試験対策 第77回 民法 即時取得 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h17-26

Aの所有するそれぞれのものについて、Bは即時取得民法192条)により、
Bはその所有権を取得できるか?

Aがその所有する山林に生息する立木について、Bがその山林および立木を自己のものであると誤信して、
その立木を伐採した場合

取得できるか?取得できないか?















答え
取得できない。

即時取得が成立するためには、取引行為によって占有を承継することが必要である(192条)。
したがって、したがって、伐採行為は取引行為ではないため、即時取得は成立しない。

整理

即時取得の要件
・動産であること
・有効な取引行為が存在すること
・無権利者、又は無権限者からの取得であること
・平穏、公然、善意、無過失に占有を取得したこと
・占有を始めること

編集後記

あんかけヤキソバを、食べました。美味しかったです。

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