メルマガ 書いた 行政書士試験対策 第76回 民法 動産物件変動 について。

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kumakatsuの行政書士試験対策 第76回 民法 動産物件変動 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h15-28

Aは、BからB所有の絵画を預かっている。最高裁判所判例によれば、次の記述のうち、妥当なものはどれか?

Aが代理権もないのにBの代理人だと偽ってこの絵画をCに売却し、その後にAがBを共同相続した場合、
Cは、Aの相続分に相当する共有持分については、当然に権利を取得する。


妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合、無権代理行為の追認は共同相続人全員が共同して行う必要があるので、
無権代理人の相続分に相当する部分についても無権代理行為が当然に有効となることはない(最判平5.1.21)。
したがって、Cは、無権代理人Aの相続分に相当する共有部分についても、当然には、権利を取得することはできない。

整理

無権代理人は、当然に相続しないです。

編集後記

鮭を、食べました。美味しかったです。

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